●どのくらい給付されるの?

 介護保険では、要支援の人も、要介護が1〜5の人も共通で、住宅改修のための給付は、一生で上限20万円までです。その1割に当たる2万円が、自己負担となります。1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。ただし、要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがったとき(例:介護度1の人が4になった場合など)か転居した場合は改めて上限20万円までの給付を受けることができます。
保険給付グラフ

●どういう時に使えるの?

(1)手すりの取付け      
 廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりの他、外へ出るための外構手すりにも適用されます。

(2)床段差の解消      
 敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。保険給付額の範囲では実現が難しい場合もありますが、廊下や浴室全体の床位置を上げたり、廊下全体をゆるやかなスロープにする事で段差を解消する場合もあります。

イラスト(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床の変更      
 滑りやすい床をフローリング材やユニットバス用の床材、固いジュータン材などに変更するときには適用されます。

(4)引戸等への扉の取替え      
 開けにくくなっているドアを、引戸や3枚引戸などに変更する場合に適用されます。

(5)洋式便器等への便器の取替え      
 和式便器を、洋式便器に取り替える場合に適用されます。

その他(1)〜(5)に付随して必要となる工事      
 手すりを付けるためには、壁を補強する必要がある、段差を解消するために床の土台まで変えることがあるなど、関連する工事が必要な場合、その工事についても介護保険の対象となります。


 イラスト

●誰に相談すればいいの?

 当社には福祉住環境コーディネーターの資格者がいますので商品の知識はもちろんのこと、お年寄りや障害者の身体特性に合わせた住宅改修の知識を持った福祉住環境コーディネータが、皆様の住宅改修の担当をいたします。
お年寄りも障害者もご家族も、みんなが安心して暮らせる住まいの創造を私たちは目指しています。

 


 住宅改修の支給額以外にも、介護用品の購入で10万円までが支給されますので、両方を上手に利用することで、住宅をかなり使いやすくする事ができます。例えば浴室の床上げは住宅改修の対象ですが、移動式のすのこは介護用品の対象です。